フロン排出抑制法 ・フロン排出抑制法(「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律」)
フロンの漏えい点検が義務化されました。

「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律【フロン排出抑制法】」

冷媒フロン類取扱技術者などによる点検が必要です。 GHP を所有・管理する方は、日常の機器の適正な管理と、フロン漏えい時の能力低下・被害の拡大を防ぐため、認定を受けた十分な知見を有する者(冷媒フロン類取扱技術者)による点検と早期の予防保全措置の実施が必要です。
冷媒管理・点検フロー
点検フロー
●冷媒フロン類取扱技術者
  • 運転履歴、点検記録簿の確認
  • 間接法・直接法による点検
  • 点検・修理記録簿への記載
  • 機器所有者、管理者への報告
冷媒フロン類取扱技術者証
冷媒フロン類取扱技術者証
  • 「冷媒フロン類取扱技術者」による定期点検費用は所有者のご負担となります。

GHP を所有・管理される方の義務

対象機種検索
点検義務の対象機種情報を検索することができます。検索ボックスに、室外ユニットの型式をご入力ください。
ご指定の型式に該当する機種情報は存在しません。
もしくは「●フロン排出抑制法定期点検対象室外ユニット一覧」からご確認ください。
1GHP の簡易点検・定期点検の義務化
  1. 日常的に実施する簡易点検の実施。(3箇月に 1回以上)
    十分な知見を有する者がアドバイスをする。
    (所有者または管理者のみで実施可能)
  2. 定期点検の義務化。(十分な知見を有する者に依頼)
    • 一定規模以上の機器の定期点検は「十分な知見を有する者」(専門知識をもった者) いわゆる「冷媒フロン類取扱技術者」などが実施する。
定期点検頻度
2漏えいを発見した場合には、速やかな漏えい箇所の特定および修理を実施
  • フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。
    (繰り返し充填の原則禁止)
  • 十分な知見を有する者に修理、フロン類の充填を依頼。
3GHP の点検・修理やフロン類の充填・回収などの整備に関する履歴の記録・保存義務
  1. 適切な管理を行うため、GHP の整備については、記録簿に履歴を記録し、記録簿は GHP 廃棄後、3年間保存(注1)しなければならない。
  2. 十分な知見を有する者に整備を依頼し、整備の記録を記入。
  • (注1)令和元年フロン排出抑制法改正により、管理者の責務が強化されました。
4算定漏えい量の報告
  • 1年間にフロン類を CO2 換算値で 1,000t - CO2 以上漏えいした事業者は国へ報告する義務がある。
    漏えい量 = 充填量 × GWP(CO2 換算値) ≧ 1,000t - CO2 /年
    • 充填量 = GHP の整備時における(充填量 - 回収量)
    • GWP : 地球温暖化係数のこと。
5GHP を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない。(法改正前からの義務)
  1. 第一種フロン類充填回収業者に依頼して、フロン類を回収したあと、GHP を破棄する。
  2. 回収依頼の際、管理者は、フロン回収行程管理票を交付しなければならない。
以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。
(1)
フロンをみだりに放出した場合
(1年以下の懲役または 50万円以下の罰金)
(2)
上記13の「判断の基準」に違反した場合
(50万円以下の罰金)
(3)
上記5の行程管理票の交付を怠った場合
(50万円以下の罰金)
(4)
国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
(5)
都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合
(20万円以下の罰金)
(6)
上記4の算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合
(10万円以下の罰金)
フロン排出抑制法に定められた GHP の「定期点検」は、当社コールセンターまでお問い合わせください。
詳細につきましては、下記WEBサイトをご確認ください。
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